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不動産・住宅マガジン
REAL ESTATE & HOUSE MAGAZINE
NO.006
市街化調整区域って何だろう?家は建てれるの?

#お役立ち情報
#不動産基礎知識
市街化調整区域って何だろう?家は建てれるの?
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市街化調整区域とは、都市計画区域の中でも特に「これ以上むやみに市街地を広げないようにしよう」という目的で設定されるエリアのことです。
この区域は、都市の計画的な発展を目指すために必要不可欠な役割を担っています。
さらに詳しく、分かりやすく解説していきます!!
① どうして市街化調整区域がつくられたの?
- 無秩序な都市の拡大を防ぐ:都市が広がりすぎると、インフラ(道路、水道、電気など)の整備が追いつかなくなり、効率が悪くなるため。
- 自然環境や農地の保全:開発を制限することで、農地や森林を守り、地域の自然や景観を維持するため。
- 災害のリスク軽減:洪水や土砂災害が起きやすい場所では無秩序な建設を防ぎ、住民の安全を確保するため。
② 具体的な特徴とルール
- 建物の建設が制限される
・原則として、新しい住宅や商業施設、工場などの建設はできません。
- 例外的に許可される場合
・地域にとって必要な建物(学校、病院、公共施設など)
・その土地で農業や林業に従事する人が住むための住宅
・都市計画で認められた工場
- 優先される土地利用
・農地、森林、緑地などとして利用される
・自然保護や観光地としての利用も推奨されることがある
③ 市街化調整区域で家は建てるには?
・昭和46年より前に建てられたものは再建築可能
市街化調整区域が決まったのは昭和45年です。(※地域によって多少異なります)この時を境に建物を抑制する地域として建築ができなくなりました。しかし、昭和46年前から建っていたものは既存住宅として、建て替えが認められています。(※地域によって異なります)
・地縁者の住宅区域
建築予定地のある地域、建築予定地の隣の地域、または同じ小学校区域のいずれかの市街化調整区域に通算して10年以上居住したことがある人が、世帯分離やUターンなどの理由で許可を受けることにより指定区域内に戸建て住宅を建てることができます。
・新規居住者の住宅区域
要件なく、許可を受けることによって、指定区域内に建築が可能になります。
・流通業務施設区域
幹線道路沿道やインターチェンジ周辺で流通業務に対して料金を徴収して何らかのサービスを提供する施設については、許可を受けることにより指定区域内に建築できます。
・特別指定区域
特定の目的のために特別な規制や保護がされる区域のことです。例えば、自然を守るためのエリアや、災害の危険が高い場所、都市計画で建物の使い方を制限する場所などがあります。(※用途や規制内容は法律や制度によって異なります)

④ 市街化調整区域のメリットとデメリット
【メリット】
・土地の価格が比較的に安い
・固定資産税が低く抑えられる
【デメリット】
・インフラの整備が遅れる
・助成金の対象外になることがある
