媒介契約ってなに?
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#不動産基礎知識
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産取引において、不動産業者が売主または買主(または貸主・借主)との間で結ぶ契約のことです。この契約に基づき、不動産業者は物件の売買や賃貸借をスムーズに進めるための仲介業務を行います。
不動産売却や賃貸取引において、不動産会社と結ぶ媒介契約の仕組みや選び方について知ることで、より良い判断ができるようになるので知っておきましょう!
媒介契約は、特に不動産売却の場面でよく登場し、主に次の3種類があります!
それぞれ、業者と依頼者との間の関係や条件で変わってきます。詳しく説明していきます!!
① 一般媒介契約
【特徴】
・複数の不動産業者に同時に依頼ができる
・自己発見取引(自分で買主や借主をみつけること)ができます
・業者には、活動状況の報告義務がありません
【メリット】
・幅広い業者に依頼できるため、情報が広く拡散されることがあります
・売主自身で買主を見つけた場合、仲介手数料が不要となる場合もあります
【デメリット】
・業者側の優先順位が低くなることがあり、積極的に売却活動を行わない場合もあります
② 専任媒介契約
【特徴】
・1社の不動産業者だけ依頼します。
・自己発見取引はできます
・業者には週に1回以上、売却活動の進捗状況を報告する義務があります
【メリット】
・業者が売却活動に注力してくれることが多いです
・情報管理が1社に集中するため、対応がスムーズにいきます
【デメリット】
・他社には依頼できないため、情報の拡散が限定的になることがあります
③ 専属専任媒介契約
【特徴】
・1社の不動産業者だけに依頼します
・自己発見取引はできません。業者を介さない直接取引はできないです
・業者には、1週間に2回以上、売却活動の進捗状況を報告する義務があります。
【メリット】
・業者が最も積極的に動いてくれる可能性が高いです
・業者が責任をもって取引を進めてくれるので、信頼関係を築きやすいです
【デメリット】
・売主が直接取引を行えないため、自由度が低いです。
・成約時には必ず仲介手数料が発生します。
《媒介契約の選び方》
媒介契約を選ぶ際には、次の3つのポイントを抑えておきましょう!
1. 売却活動のスピードを重視する場合
・専任媒介契約または専属専任媒介契約を選ぶと、業者が積極的に動いてくれることが高いです
2. 自由度を重視する場合
・一般媒介契約を選ぶことで、複数の業者に依頼ができ、自分でも取引相手を探すことができます
3. 業者との信頼関係
・専任契約や専属専任契約を結ぶ場合は、業者が信頼できるかどうかを慎重に選ぶことが大切です
《まとめ》
媒介契約を選ぶ時には、業者の実績や対応、提供されるサービス内容をよく比較し、慎重に判断することが大切です。まるお不動産では多くの売買実績から、お客様のご希望に合わせた契約をご提案させていただきます。現在、売却時の仲介手数料50%OFF実施中(※まるお不動産で専属・専任媒介(3か月間)を締結していただけるお客様限定となります)その他詳細に関しましては、お気軽にまるお不動産へお問い合わせください!